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昨日のニュース番組で、若狭弁護士は「適法受給、不正受給、違法受給」の三段階に分けて、河本問題とは違う

昨日のニュース番組で、若狭弁護士は「適法受給、不正受給、違法受給」の三段階に分けて、河本問題とは違うテーマでの対策を説明したが(F.N.N.)、これは、河本問題の本質を誤魔化す為か?「違法」を叩く事が、「不正」を減らすのに有効とするが、実は、「どちらも違法であり、程度に差を設けて表現しただけ」の筈。「違法」とされる程に悪質だと、「犯罪として、詐欺等に問われる」が、「不正」に止まるなら、「支給を打ち切り、既支給分は(利息を付して!)返還してもらう」のであろう。これは、「故意-過失」の様な質的相違でなく、「極めて悪質、其処に至らない不正」の様な「程度問題」と思う。 河本事件の後なら、「河本の場合、違法受給とまでは言えないのではないか?」であるべきだろう。しかし、これが難しい。「売れっ子になって5~6年」と言ったが、別のインタビューでは、「8年位」と発言している。不正受給である事の認識に欠ける処がない、と言える期間が長く、合計金額が大きなものとなっている。コレでも不問に付されるなら、どんな「違法受給」なのだろうか?「当初、福祉事務所と話をした時は、問題無し」を強調するが、故意-悪質性等には大した影響はない。「お巡りさんに指摘される迄は、全てが適法なのか?」と考えれば、誰でも分かる。当初の話でも、収入の点が触れられたのだから、充分な収入となった時点からは、「不正」になったのであり、主観的にも問題ないだろう。更に「違法」なのかは判例等を知らないので言えません。 不可解なのは、河本準一自身は、「不正受給でない」と断言していることだ。弁護士に言われた通りに話すしかない河本だろうが、若狭弁護士なら、「では、適法な受給なのか?」を扱うべきだろう。河本理論によると、「第四のカテゴリーが登場せざるを得ない」ので、どういう弁護士アドバイスなのかを疑った。「三光汽船」の河本、「会社法」の河本とは、また違う様だ。「知らなかった」等が通用する日本社会の弱味を突いたのだろうか。→続きはこちら

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